墓じまいをするには何が必要?かかる費用と手続きについて

「お墓が遠くてお参りや管理がなかなか出来ないからお墓を近くへ移動したい。」
「子供がいないから自分が死んだらお墓を継承する人がいない。」とお悩みの方が増えていることもあり、昨今では「墓じまい」という言葉をよく耳にするようになりました。

しかし墓じまいと言っても、墓じまい=墓石の撤去というわけにはいきません。何にどのくらい費用がかかるのか、どのように墓じまいを行うのかわからない方もいらっしゃると思います。
そこで、本記事では基本的な墓じまいの方法と注意点、必要な手続き費用について併せて解説します。

目次

墓じまいとは

「墓じまい」とは、現在ある墓石を解体撤去して取り出した遺骨を別の方法で供養することを言い、お墓を移転させることを「改葬」と呼びます。

先祖代々受け継がれた立派なお墓があっても、きちんと管理する人(墓地使用権の継承者)がいなければ、結果的に無縁仏になってしまうことがあります。このような事態を避け「ご先祖様をきちんと供養してあげたい」という想いから墓じまいをする方が増えています。

このように墓じまいは、遠方で管理が難しくなった場合や、継承する人がいない場合、お墓が古くなった場合に行われることが多く、改葬には法律によって行政の手続きが必要とされています。

墓じまいは改葬許可を受ける必要がある

通常、墓じまい(改葬)をするには、墓所のある市区町村役場で改葬許可を受けなければならず、この改葬許可申請は、墓地使用権のある本人または行政書士しか行えません

墓じまい(改葬)の基本的な流れ

STEP
移転先の寺院または霊園と契約する

あらかじめ遺骨の移転先を決めて、寺院または霊園と契約し墓地の使用許可をうけます。

STEP
墓のある市区町村役場で改葬許可申請書をもらう

改葬許可申請書の用紙に埋蔵証明の記名押印をしてもらう形式もあるため、事前に取りに行くか市役所のホームページ確認して申請書を用意しておきましょう。

STEP
現在の墓を管理している寺院・霊園関係者から埋蔵証明書を発行してもらう

現在の墓を管理している寺院・霊園関係者へ事情を説明し、埋蔵証明書を発行してもらいましょう。
埋蔵証明は当該霊園で埋葬されていることの証明となり、改葬許可申請をする際に必要になります。
*寺院の場合「離檀料」を請求され、支払いが無ければ証明書を発行しないなどの対応をされてトラブルになるケースがあります

STEP
墓のある市区町村役場で改葬許可証の交付を受ける

事前に用意した改葬許可申請書埋蔵証明書、移転先墓地の使用許可証等を添付し現在の墓のある市区町村役場で改葬許可証を交付してもらいます。

STEP
遺骨の取り出し・引き取り、墓所の撤去作業を行う

現在墓のある寺院または霊園と日程調整をし遺骨の取り出し・引き取りと墓石の解体撤去作業を行います。
一般的にはいきなり解体撤去はせず、閉眼供養(魂抜き)を行います。遺骨を墓所から取り出した時に骨壺に入っていない状態で土と混ざっていることもあり、そのままの状態だと場合によっては移転先が受け入れてくれないこともあるため、事前に移転先の寺院または霊園に「どのような状態で納骨されるのか」確認しておきましょう。

STEP
移転先の寺院または霊園に遺骨を納骨する

移転先の寺院または霊園に改葬許可証を提出し、開眼供養後に引き取った遺骨をお墓に納骨したら完了です。

改葬許可申請が不要な場合

現在の墓がある寺院または霊園の同一敷地内にある永代供養墓等に改葬する場合は、原則として改葬許可申請は不要です。手続きが簡略化され費用も抑えられますし、その土地に思い入れのある方でも墓じまいしやすくなるでしょう。また現在の墓地を管理する寺院に相談しても離檀料を巡るトラブルに発展するリスクも低いと言えます。

その他、取り出した遺骨を散骨する場合は墓埋法で定義する「改葬」にあたらないため、原則として改葬許可申請は不要です。(墓地所在地の役場に要相談)

トラブルを回避!墓じまいをする時にやるべきこと

親族と相談し同意を得る

自分が亡くなった後に誰もお墓を継承する人がいない場合は問題にはなりませんが、親族の中にしきたりや形式を重んじる人がいる場合は、墓じまいそのものに抵抗を感じることがあります。自分勝手に墓じまいをすると決めてしまうと家族間でトラブルになるため、事前に相談し同意を得ることが大事です。

遺骨の行方を決める

墓じまいで取り出した遺骨の供養方法について考える必要があります。
供養の方法は新しいお墓に移す改葬だけでなく、永代供養、手元供養、散骨などもありますが、今後の管理方法や維持費も考慮して自分にあった方法を選択するようにしましょう。親族がいる場合は死後のお墓の管理は残された親族が行うことになるため、費用負担や供養方法についてもあらかじめ相談しておくと良いでしょう。

事前に墓地の管理者へ相談し管理状況等の確認をする

墓じまいをする墓地の使用契約について、解約手続き上の制約がないか確認しましょう。
墓地返還時の制約として多いのが、「撤去を行う工事業者の指定」と「撤去費用に係る金額の指定」です。これらの規定がない場合は墓石業者を自ら探したり、墓地の管理者から紹介してもらって選定します。

また改葬する場合埋蔵証明書を発行してもらう必要があります。現在の墓地を管理している寺院または霊園には、事前に墓じまいに至る経緯や事情を説明し相談しておくと良いでしょう。

かかる費用を把握しておく

基本的なことではありますが、墓じまいにはどのくらいの費用がかかるのか把握しておきます。
特に墓じまいは選ぶ石材屋や寺院・霊園、供養方法によっても大きく変わってきます。例えば紹介された業者以外にも複数の見積りをとって、必要以上に請求されていないか確認すると良いでしょう。

墓じまいにかかる費用

一般的に墓じまいにかかる費用の相場は30万~300万円とかなりの開きがありますが、これは改葬先の供養の方法によって大きく異なるためです。
墓じまいには大きく分けて以下の費用がかかります。

実費費用

墓石の撤去に係る費用
行政手続きに係る費用
移転する遺骨の供養費用

代行費用

行政書士に依頼する代行費用
*代行する内容によって価格が異なります。

墓石の撤去に係る費用

墓石の撤去費用 約10万円~30万円

今ある墓石を撤去する費用は墓石のサイズ、墓地の規模や撤去方法によって変動し、墓地面積のおおよそ1㎡あたり10万円がかかります。
この撤去費用には、墓地から墓石を撤去し更地にして、墓石を処分するまでが費用に含まれています。

閉眼供養(魂抜き)の御布施代 約3万円~5万円

お墓から遺骨を取り出す前に閉眼供養を行うことが習わしとなっています。そのため供養のため僧侶を招き読経してもらう必要があります。この閉眼供養の際に僧侶に御布施代を支払うのが一般的です。
御布施代はお寺によっても異なりますが、おおよそ3万円~5万円が相場です。

離檀料 約3万円~15万円

寺院または霊園にある場合に必要になるのが離檀料です。
離檀料は今まで先祖の供養をしていただいたお寺への感謝の気持ちとして包むものです。地域性やお寺との関係の深さによっても様々ですが、一般的に3万円~15万円内で法要1回分の御布施として納める程度の金額が目安と言われています。

行政手続きに係る費用

改葬許可証の交付費 無料~500円程度 

改葬許可証の発行にかかる手数料は地域によって異なりますので、事前に各役所に確認しておきましょう。
改葬手続きに必要になる書類は以下の3つです。

  • 埋蔵証明書現在あるお墓の寺院または霊園から発行
  • 受入証明書新しい納骨先の寺院または霊園から発行
  • 改葬許可証上記2点と改葬許可申請書を役所へ提出して取得

移転する遺骨の供養費用

この費用は墓石から取り出した遺骨の供養方法によって大きく変わってきます。
供養方法と費用の目安は以下のとおりです。

  • 一般墓への改葬 80万円~250万円
    *墓所面積や石種により価格差があります。
  • 永代供養墓への改葬 5万円~150万円 
    合祀か個別納骨により価格差があります。
    合祀墓(他の遺骨と一緒に合葬)5万円~30万円
    集合墓(遺骨を納める個別スペースがある)20万円~60万円
    個別墓(永代供養がついた一般墓)50万円~150万円
  • 手元供養 数千円~50万円
  • 散骨 5万円~70万円
  • 樹木葬  20万円~80万円

開眼供養の御布施代 3万円~10万円

新しい納骨先では開眼供養という法要を行います。これは新しく建てたお墓や位牌に故人の魂を込める儀式のことを言います。閉眼供養と同じく僧侶に御布施代を支払うのが一般的です。
御布施代はお寺によっても異なりますが、おおよそ3万円~5万円が相場です。

④行政書士に代行を依頼した場合の費用 

墓じまい(改葬)手続サービス 20万円~ (墓石や撤去費などの実費を除く)

  • 寺院墓地管理者への連絡
  • 閉眼供養の手配
  • 市区町村役場への改葬許可申請の代行
  • 墓石の撤去・遺骨の取り出し
  • お近くの永代供養墓等の新しい供養先のご紹介

費用に関しては行政書士によって代行内容は異なりますが、改葬許可申請だけであれば数万円、上記のような代理行為の場合は20万円程がかかります。
墓じまいに係る手続きに関するご相談から、今までご説明したこれらの作業を全て代行し、サポートすることが出来ます。

行政書士に依頼する3つの理由

近年、墓じまいをする方が増えていますが、その背景には生涯未婚率の増加で単身世帯が増えたことも要因の一つであると考えられます。
独身のまま生涯を終えることが少なくない今、先祖から受け継いできたお墓を自分の代で管理できなくなることを危惧して生前準備として「墓じまい」を選ぶ方が増えているからです。自分で動くのが困難な状況で身近に相談できる親族や友人がいない場合は、法律と行政の専門家「行政書士」に依頼することで様々な問題を解決できます。

1|墓じまいの面倒なやり取り、手続きは全て任せることが出来る

例えば、遠方にあるお墓を自宅の近くに改葬したい場合に、自分で行おうとすると、現地の行政機関に改葬許可証を交付してもらうために申請書を取りに行き、遠方にある墓地の管理者から埋葬証明をもらい、墓石の撤去や遺骨の引き取り等に何度も足を運ぶことになり、多くの時間と労力がかかってしまいます。
時間や体力のある元気な人であればご自身で行うのも問題ないでしょうが、忙しい人には大変な作業だと思います。

このような場合に行政書士に依頼すれば、遠方にある墓地の管理者とのやり取りや行政手続き、さらには遺骨の引き取りや墓石の撤去などの現地で行わなければならない作業を全て代行することが出来るため、依頼者自身で動く必要がなくなります。

2|適正価格での墓じまいが出来る

依頼する行政書士にもよりますが特定の石屋や霊園等と関与していない為、高額な墓石や供養サービスを勧められることもなく、フラットな視点で新しい改葬先を案内してもらえます。
依頼者の立場に寄り添った供養方法を一緒に考えてもらえることはとても心強いです。

さらに寺院・霊園等の管理者から埋葬証明書使用許可証等を取得する際のやり取りも行政書士が行うため、寺院から離檀料について高額な請求をされることも防ぐことや墓石の撤去工事費を相場より多く請求されるといったトラブルを防ぐことができ、適正の価格で墓じまいが行えるでしょう。

3|墓じまい以外の悩みも相談できる

行政書士に依頼することで、自身が動く時間や手間を削減することができるのは当然ですが、話をすすめるうちに出てきた小さな疑問や、お困り事もすぐに相談できる専門家が近くにいると安心です。墓じまいをはじめとする終活に係る生前準備相続や遺言等のお悩みについても気軽に相談することが出来ます。

JPコネクト行政書士事務所では
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