家族が同時に死亡した場合の相続関係と財産の行方

目次

家族が同時に死亡したら遺産はどうなる?

通常、遺言書が無いと亡くなった人(被相続人)の財産は法定相続人に相続されることになります。
法定相続人とは法律によって定められた被相続人の遺産を受け取ることができる人のことで、配偶者とその血族が当てはまります。血族相続人には順位が定められており、配偶者は常に相続人となります。子供がいれば子に、いなければ両親に、子も両親のどちらもいない場合はその人の兄弟姉妹へと相続順位が移っていきます。

相続する者と相続される者が同時に死亡した場合、原則通りの相続とはならず思わぬ人に相続される恐れがあります。
例えば同時に死亡する例としては、夫婦が同時に交通事故や災害によって死亡し、その死亡時刻の前後がわからない場合が挙げられます。

このように、どちらが先に死亡したかどうかわからず、相続関係を整理するための規定として、民法では同時死亡の推定が規定されています。

同時死亡の推定とは

民法32条 2項に次のように定められています。

「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」

これは同乗による交通事故に限らず、自然災害などで違う場所で死亡した場合でも、死亡の前後が不明な場合は同時死亡と推定され、一方の死亡時刻が明らかでも、もう一方がわからない時も含まれます。

同時死亡の推定がされると相互間の相続は発生しない

このように同時死亡の推定が適用される場合、相続関係は亡くなった人との間に相続が発生しなかったものとして扱われます。
その結果、夫婦が事故によって同時死亡した場合、配偶者は相続権がありません。
同様に親子の場合でも、死亡した親と子の間に相続権は発生しません。ただし孫がいれば親の遺産は孫が代襲相続をすることになります。 

相続人は誰?状況別による相続人と相続割合

前項で、何らかの危難によって死亡した前後がわからない場合、民法によって同時死亡の推定が規定されてることを説明しました。ここからは通常想定される相続と同時死亡の推定がされた場合を比較して相続関係や相続割合に、どのような変化が起きるのか検討してみましょう。

夫が先に死亡した場合(一般的な相続)

まずは一般的な相続を例に挙げます。
例えば、夫婦子一人の家庭の夫が死亡した場合 、遺言書がなければ、法定相続人は配偶者の妻と子となり相続割合は妻が2分の1、子が2分の1となります。
夫の財産が自宅と預貯金で総額6000万円が遺されていた場合、妻と子で3000万円ずつ相続することになります。

同時死亡の推定がされた場合

夫婦子一人の家族構成で、夫の財産は6000万円あるという同じ条件で比較します。
夫と子が同時死亡の推定がされた場合、夫の財産は妻と夫の両親へ相続されます。ちなみに相続割合は妻へ3分の2夫の両親へ3分の1と変わりますので、本事例の場合、妻へ4000万円、夫の両親へ2000万円が移ります。一般的な相続と、同時死亡の推定がされた場合を比較すると、「妻と子」が相続人になるのに対して、同時死亡の場合「妻と夫の両親」が相続人となります。
本来であれば、同一生計である妻や子に相続されるはずの6000万円の財産はその世帯にとどまらず、一部の財産が夫の両親へ渡ることになります。
両親がすでに亡くなっている場合は、「妻と夫の兄弟姉妹」が相続人となり、妻へ4500万円、夫の兄弟姉妹へ1500万円が移ります。

このように同時死亡した場合に、相続人と相続の割合が変化してまうことで、自分の意図していない人が相続人になってしまう可能性があります。

同時死亡の推定によって、相続人や相続割合が変わってしまうことを防ぐためには、遺言書を書くことが効果的です。事項では遺言書の書き方と注意点をお話していきます。

有効な遺言書の書き方

遺言書は自分の財産を「誰に」「どのくらいの割合」で相続させるか指定することができます。
遺言書があれば、遺言内容に沿って財産の相続手続きを行うことになるため、あらかじめ遺言書で自分の財産の相続人を指定しておくことで、同時死亡の推定による不都合を防ぐことができます。

具体的には以下の文例を加えることで、先述した事例のように夫と子が同時に死亡した場合でも配偶者である妻に全ての財産を相続させることが可能になります。

【遺言書の文例】

遺言者○○の有する財産の2分の1を妻○○へ相続させ、2分の1を子○○へ相続させる。

遺言者より先または遺言者と同時に死亡したときは、子○○に相続させるとした財産を妻○○(生年月日)に相続させる。

同時死亡の推定を想定した文言を入れなければ遺言書が無効になることも

遺言書に「遺言者○○の有する財産を妻と子に2分の1ずつ相続させる」と書いたとします。これでは財産の受取人(受遺者)が同時死亡または先に死亡している場合に、遺言内容を実現することができないため、遺言書が無効になってしまいます。せっかく書いた遺言書を無効にしない為にも、事前に起こり得る事態を想定しながら作成することが大切です。

まとめ

事故や災害によって夫と子が亡くなり、死亡の前後がわからない場合「同時死亡の推定」という民法の適用を受けることを説明しました。この規定によって、通常では相続人とならない人が相続権を持つ可能性があります。

配偶者が先に死亡する一般的な相続と比較すると、死亡の前後がわからず同時死亡の推定が適用された場合、同一世帯で相続されるはずの財産は、その一部が義理の両親や兄弟姉妹たちへと流出してしまう可能性があります。

このような不都合を解決するための方法は遺言書です。自分が死亡した時にその財産は配偶者や子へ残り、後の生活の不安を取り除いてあげることが可能です。遺言書を書かず、法定相続分に従って分割されればよいと考える方は多いですが、不慮の事故に合う確率はゼロではないので、もしもに備えて準備をしておくことが大切です。
さらに、遺言書があれば遺言内容に従って相続手続きをスムーズに行うことができるため、相続人の事務負担も軽くなります。
もしもに備えて万全の遺言書を作成したいとお考えの方は、我々専門家に一度ご相談ください。


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