相続人調査が終わったら、次に遺された財産がどのくらいあるのかを調べます。
相続財産の調査と言っても具体的に何をすればいいのかわかりませんよね?
遺産相続手続きをスムーズに進めるため、故人の所有していた財産を調査する方法を順を追って説明していきたいと思います。
相続財産調査とは
相続財産調査とは故人の遺産がいったいどのくらいあるのかを調べることです。
相続する遺産が何処にいくらあるのか調査しない限り遺産分割協議は始められません。
また、相続財産には預貯金や不動産の資産だけでなく、借金などの負債も含まれるため調査が不十分だと多額の借金を相続してしまう危険性もあります。
財産調査は遺産分割協議や相続放棄の判断や相続税を申告する上で必要になるため、正確に行わなければいけません。
相続財産調査の流れ
まず初めに何を探すべきか、どの遺品が相続財産に該当するのか理解する
実際の遺品の中ら相続財産になる手がかりを探しだす
情報を見つけたら相続財産に合わせた調査手続きを行う
相続財産が洗い出せたら、それらを一覧にまとめて完了
相続財産調査に期限はあるの?
相続財産調査によって、すべての相続財産が明らかになればそれらを相続するか放棄するかなどの選択を迫られることになります。
もし相続放棄や限定承認を選択する可能性があれば、原則として相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。そのためスケジュールには余裕をもって進める必要があります。
実際、働きながら進めるにはかなりの手間と時間がかかります。
時間的余裕がないなど、ご自身での調査に負担を感じる場合は専門家にお任せすることもできます。
相続財産の範囲を理解する
相続財産とは亡くなった方から相続する人に引き継がれる全ての資産、負債、権利義務のことを言います。
遺産にはプラスになる財産だけでなくマイナスになる財産があるということです。
また相続財産に含まれないものもあります。
どのようなものが該当するか以下の一覧にまとめました。
プラスになる財産
- 現金、預貯金
- 不動産
- 株式や国債などの有価証券
- 美術品・骨董品
- 車や家財道具
- 貸付金
- 著作権などの知的財産権
マイナスになる財産
- 借金やローンの負債
- 補償債務(連帯保証人など)
- 損害賠償責務
- 未納の税金など未払い債務
*最近ではデジタル遺産と呼ばれるネット銀行・証券や、仮想通貨・FXの利用も増えているのでこちらの有無も忘れずに確認しましょう。
相続財産に含まれないもの
- 墓地・仏壇・遺骨などの祭祀財産
- 香典や葬儀費用、埋葬料
- 故人以外の人が受取人の生命保険
- 被相続人に専任する権利や義務
これらは相続財産には含まれません。
被相続人に専任する権利とは、例えば養育費の支払いや請求権、生活保護・年金受給権などがあります。
*生命保険を受け取る権利は相続財産の対象外なので死亡保険金は遺産分割協議で分ける必要がありませんが、相続税の課税対象になるので調べておく必要があります。
相続財産の資料、手掛かりを探す
では実際に財産の在処を見つけるための情報となる相続財産の資料や手がかりを探しましょう。
現金や貴金属などの現物以外の財産の多くは自宅にはありません。その所在を知るために以下の手がかりを探してみましょう。
- 通帳やキャッシュカード
- 銀行・証券会社からの郵便物
- 不動産の登記済権利証や固定資産税の納税通知書
- 株券、取引報告書
- 借用書や請求書、督促状
- 確定申告書の控え など
大切なものを保管していそうな場所を探す
- カバンの中
- 財布
- 郵便受け
- 棚や引き出しの中
- 金庫
- 冷蔵庫
- 仏壇 など
少しでも思い当たる場所はくまなく探していきましょう。
通帳の中身を確認する
預金通帳は残高を知るだけでなく過去の入出金から、他の相続財産を把握することもできるため必ず確認しましょう。
通帳の取引履歴からわかること
- 有価証券・投資信託などの払い込みの有無
- お金の貸し借りの有無
- 不動産収入の有無
スマホやパソコンを確認する
最近ではインターネットバンク利用し口座預金を管理していることも多いので、可能であれば故人のスマートフォンやパソコンに情報が残されていないか確認しましょう。
アプリや受信メールに取引の履歴などの情報が無いか探してみてください。
デジタル遺産と呼ばれるもの
- インターネットバンクの口座
- インターネットの株式や投資信託
- FX・仮想通貨
- 電子マネー残高 など
手がかりが見つからない場合
遺品の中から情報が見つけらなかったときは、次の方法で調べてみてください。
預貯金
とても地道な作業になりますが、お住いの地域の近くの金融機関に問い合わせてしらみつぶしに調べることで見つかる可能性があります。
見つかった場合は『相続開始時点の残高証明書』や『相続発生前後の取引明細書』を取得しましょう。
株式・有価証券
証券保管振替機構に開示請求の手続きを行いましょう。
証券頬間振替機構(通称:ほふり)とは、株などの有価証券の保管と管理をしている機関ですので、開示請求をすることで故人が利用していた証券会社を見つけることができます。
不動産
名寄帳(なよせちょう)を取得します。
名寄帳とは固定資産税を課税するために各市区町村で作成している土地や家屋の情報をまとめた一覧のことで固定資産課税台帳のことをいいます。
名寄帳を発行してもらえば故人が所有していた不動産の一覧を確認することができます。
また固定資産の納税通知書に記載されない私道や墓地、山林などの非課税の不動産も確認できます。
名寄帳の取得は各市区町村の役所に申請する必要があります。
*名寄帳は発行する役所の管轄内の不動産しか記載されていないので注意が必要です。
借金
マイナスになる財産は後から見つかった場合、相続放棄できなくなり多額の借金を相続しかねないので、漏れのないよう入念に調べておきましょう。
借り入れ状況のわかる信用情報機関に開示請求を行い確認することができます。
以下の3つの機関に問い合わせをしてください。
信用情報機関
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
相続財産の種類に合わせた調査を進める
手がかりとなる情報を見つけたらそれらに合わせた調査手続きを行いましょう
預貯金の残高確認
通帳やキャッシュカード、郵便物から金融機関に問い合わせ残高証明書の発行と通帳の記帳をおこないます。
通帳を発行していない口座や紛失した口座がある場合もありますので、取引の可能性が少しでもあれば調査の対象にしましょう。
最近ではインターネット口座で預金を管理していることも多いのでそちらも忘れずに確認してください。
残高証明書の取得方法
詳細は金融機関によって異なるので、事前にホームページを確認するか電話で問い合わせてから各窓口へ行くことをお勧めします。
相続税の申告をする場合も預貯金残高証明書は必要になるため、過去5年分の取引履歴も併せて取得しくといいでしょう。
なお、被相続人が所有していた預貯金は亡くなった日の残高が評価額となるので、残高証明書には亡くなった日の残高を記載してもらいます。
定期預金には元金の額が記載されるのですが、実際には亡くなった日までの利息が付きます。
預入金額が大きい場合は利息金額も増えるので、残高証明書と併せて経過利息計算書も発行してもらいましょう。
【申請時に必要な書類】
- 残高証明書発行依頼書
- 死亡の事実がわかる戸籍または除籍謄本
- 相続人であることがわかる戸籍謄本
- 申請者本人が確認できる本人確認書類
- 申請者の実印
- 申請者の印鑑証明
株式や有価証券など
預貯金と同様に手続きを行い残高証明書を出してもらいます。
詳細については各金融機関に問い合わせて、事前予約などをしてスムーズに手続きができるようにしておきましょう。
不動産の評価額調査
所有している不動産がある場合は法務局の窓口、またはオンライン申請をして登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しましょう。
登記事項証明書取得までの費用と期間
申請先 | 窓口 | オンライン |
手数料 | 600円 | 500円(窓口受取は480円) |
日数 | 即日 | 数日から1週間程度 |
不動産の評価額については固定資産税の納税通知書でも確認することができますが、
もし納税通知書が見つからない場合は固定資産評価証明書を各市町村役場で取得します。
申請は各市町村役場の窓口か郵送で可能なので都合に合わせて選びましょう。
固定資産評価証明書取得に必要な書類と費用
- 死亡の事実がわかる戸籍または除籍謄本
- 申請者の戸籍謄本
- 申請者本人が確認できる本人確認書類
- 申請書
窓口の場合は即日発行で手数料は約300円ほどかかります。
郵送の場合は1、2週間程度かかります。
また手数料分の定額小為替と切手貼付け済みの返信用封筒を別途用意して郵送にて申請してください。
車・貴金属の査定
自動車や貴金属にも財産的価値があれば相続財産に含まれます。美術品や骨董品なども価値を知るためにも査定業者に見てもらいましょう。
借金・借入金
借入先である金融機関などに問い合わせをして借入金残高証明書を取り借入額を確認します。
もし手続きの時に金融業者に返済を求められた場合は、返済するといったような約束はしないでください。
相続放棄をする可能性もあるため財産調査をしていることだけ伝えましょう。
財産目録を作る
相続する遺産を整理し、財産金額が確定したら財産目録を作りましょう。
財産目録とは相続財産の情報を一覧にまとめたものです。
遺産分割協議においては必ずしも必要というわけではありませんが、遺産分割調停になった場合や相続税申告では必要な書類になります。また、遺産の情報を整理するためにも作っておくことをお勧めします。
財産目録の作成において特に決まった様式はありません。
裁判所のホームページからテンプレートをダウンロードできるのでこちらも活用ください。
まとめ
さて、ここまで財産調査の方法を説明してきましたがいかがでしょうか。
ひとつひとつをもれなく調べようとしたら、かなりの時間と手間がかかることがお判りいただけたと思います。
時間にゆとりがあればご自身でも調査することは勿論可能ですが、そうでない方にはかなりの負担になるでしょう。
財産調査は相続手続きにおいて、残された財産を相続するかどうかの判断材料となる大事なものです。
調査が負担に感じたり、正確に行える自身の無い方は専門家に頼ることをお勧めします。