成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方々は財産の管理や不動産契約や介護サービス施設を利用する際に契約を結ぶことが難しい場合があります。また不利益を被るような契約でも判断出来ずに悪徳商法の被害にあう可能性もあり得ます。こういった時に判断能力が不十分な方々が日常生活を送るために保護をし支援する制度です。
成年後見人と言われる代理人が本人を法律的にサポートする制度で、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度に分けられます。簡単に説明すると以下の通りです。
- 法定後見制度 判断能力が不十分な場合
-
認知症などで本人の判断能力が不十分になった後で申し立てを行い、家庭裁判所によって選任された後見人が本人を支援する制度です。
本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。 - 任意後見制度 判断能力があるけど将来が不安な場合
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本人に判断能力がある時に、あらかじめ任意後見人となる人を選び、委任する内容について決めておき、本人に判断能力が不十分になったときに選任した後見人が委任された内容を本人に代わって行う制度です。
成年後見人が専門家などの職業後見人だった場合、見ず知らずの第三者が本人の財産を管理することになるため、抵抗を覚える方もいるでしょう。また成年後見制度は基本的に本人が亡くなるまで継続し、途中で自由に中止することはできません。
また後見人や監督人に毎月報酬を支払う必要があるため、ある程度の資金がないと大きな負担になってしまいます。
ですが、自分の財産を親族に勝手に使い込まれるリスクがなくなるほかに、判断能力がない状態でしてしまった契約を解除できたりといった法律的な支援のメリットもあるため、制度利用には熟慮したいところです。
制度を利用するか検討したほうが良いとき
本人だけでは必要な契約や手続きが出来ない場合と、詐欺被害や財産管理に心配がある場合に成年後見制度の利用を検討したほうがいいでしょう。
必要な契約や手続きが出来ない場合
- 銀行から預貯金を下ろしたり定期の解約手続きが必要
- 不動産などの資産を売却したい
- 介護施設・医療サービスの契約がしたい
- 遺産分割協議を行いたい など
財産管理に心配がある場合
- 詐欺被害にあわないか心配
- 家族が財産を使い込む
- 障害を持つ子の将来が心配 など
法定後見制度と任意後見制度の違い
法定後見と任意後見の大きな違いは、法定後見は認知が進んだ後に本人の近しい人が行う事後対策で、任意後見は本人の認知機能が正常なうちに行う事前対策の制度です。
任意後見では、まだ認知機能が正常なうちに、将来認知が進んだ時にできない法律行為を代理で行ってくれる人を本人自身の意思で信頼のおける人を選び任せることが出来るため、認知が進んだ後も本人の思い描く生活を送ることができます。
まだ判断能力がしっかりして、身体的にも元気なうちに制度について比較検討できれば自身の財産を守るために備えることもできるため、生前対策として任意後見制度を利用していくことをお勧めします。
法定後見、任意後見で後見人に与えられる権限やその範囲についても少し違いが出てきます。
法定後見制度 | 任意後見制度 | |
---|---|---|
利用できる人 | 判断能力がない人 | 判断能力がある人 |
後見内容 | 家庭裁判所が決める (後見・保佐・補助) | 本人が決めた内容 |
成年後見人 | 家庭裁判所が選任 | 本人が自由に選べる |
後見監督人 | 必要に応じて | 必須 |
費用 | 毎月発生(後見人と監督人それぞれに) 法定後見人 2~6万円 監督人が選定された場合 1~3万円 | 毎月発生(後見人と監督人それぞれに) 任意後見人 選任する人によっては無報酬も可能 監督人 1~3万円 |
後見人の職務は、本人の財産管理や契約など法律行為に関するものに限られています。ですので食事の世話や実際の介護など事実行為はできません。あくまで法律的な支援者ということになります。
後見人は、本人の意思を尊重しながら心身と生活に配慮して財産管理を行うこと、家庭裁判所または後見監督人の注意に従うこと、後見人として行った業務を定期的に家庭裁判所に報告するといった義務があります。後見が開始すると後見人の仕事を全うするために相続対策などの柔軟な財産の処分などの対応が難しくなります。
その他に成年後見人ができないこと
- 婚姻や離婚、養子縁組などの戸籍に関すること
- 株や不動産への投資行為
- 相続税対策のための生前贈与・不動産活用
- 遺言書の作成
- 被後見人の法定相続分を侵害するような遺産分割
- 被後見人にとって不要な不動産売却
- 医療行為の同意(手術や臓器提供)
- 保証人になること
法定後見制度について
法定後見制度は認知症や精神上の理由などで本人の判断能力が不十分だと判断された場合に利用できる制度です。
本人もしくは4親等以内の親族が申し立てを行い、家庭裁判所によって本人の財産管理や身上監護を行う後見人が選任されます。
認知症などの程度はそれぞれ異なるので、本人の判断能力の程度に応じて選ばれる法定後見人は「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。
判断能力が無い人(重度の認知症・知的障害)= 成年後見人
判断能力が著しく不十分な人(中度の認知症・知的障害)= 保佐人
判断能力が不十分な人(軽度の認知症・知的障害)= 補助人
法定後見人にできること
- 財産管理に関する法律行為
- 身上監護(生活・療養看護)に関する行為
- 法律行為の代理・取り消し行為
- 財産管理に関する法律行為
-
本人の通帳などを預かって後見人が財産内容を把握し年金や保険金などの受け取り、必要な経費を支払いを帳簿につけて管理を行います。本人が財産を使いすぎたり親族にお金を使い込まれるなどの心配がなくなりますが、財産保護の観点から自宅のリフォームやお世話になった人へお金を渡したいといった場合に自由に資産を活用することが出来なくなります。
- 身上監護(生活・療養看護)に関する行為
-
本人の安全と生活を維持するための仕事や療養看護に関する事務手続きなどを行うことが出来ます。
生活環境の整備、施設入居に関する契約、治療や入院の医療契約を行うことで、食事や排せつの介助などの事実行為は含まれません。 - 法律行為の代理・取り消し行為
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本人の代理で不動産の売却や、介護施設の入居等の契約手続きを行うことが出来ます。
また本人の判断能力が低下している状態で財産を自由にできるとなると悪質なセールス等で自身の財産を守ることが期待できないため、不利益のある契約をしてしまった場合には一方的に取り消すことが可能です。
法定後見制度のメリットとデメリット
メリット
- 自分の財産管理をしてもらえる
- 自分ではできない介護・医療の契約ができる
- 悪徳商法など不利益な契約を取り消せる
デメリット
- 自由に財産が使えなくなる
- 手続きに手間がかかる
- 報酬としての費用が発生する
- 保佐・補助の場合、本人が拒否すると利用できない
- 後見人を自由に選べない(家庭裁判所の判断にゆだねられている)
- 一度後見人を選任されたら基本的には解任できない
任意後見制度について
任意後見制度とはまだ判断能力に問題がなく、将来に備えてあらかじめ後見人に委任する事務内容を決めておき、本人の判断能力が不十分になった後で委任された事務内容を本人に代わって行う制度です。この時に公正証書で結ぶ契約を任意後見契約と言います。
任意後見人の選定は本人の自由なので、認知症になった後で誰だかわからない人に後見人になってほしくない方や、この人に任せたいといった方が居る場合は事前に指名し契約を交わすことで本人の意思で後見人を選ぶことが出来ます。
任意後見契約は契約後すぐではなく、判断能力が不十分になり、家庭裁判所が「任意後見監督人選任の審判」をした時から効力を発生させるものです。
任意後見人にできること
- 財産管理に関する法律行為
- 身上監護(生活・療養看護)に関する行為
- 任意後見契約で定めた代理権の範囲の行為
法定後見と異なる部分は有効になる権限が任意後見契約で定めた代理権の範囲に留まることと、本人が行った契約の取り消しができないことです。事前に取り決めた範囲にのみ代理権があるため、取り決めのない事柄については行使できません。法定後見のように包括的に代理する権限が無いからです。
任意後見制度のメリットとデメリット
メリット
- 後見人を自分で選ぶことが出来る(信頼のおける人に任せられる)
- 自分の希望する生活を送ることが出来る
- 任意後見人を監督する人が選定されるため不正の心配がない
- 選定する人によっては費用がかからない
デメリット
- 契約を取り消すことが出来ない(法定後見のような取消権がない)
- 代理権はあらかじめ付与された範囲にのみ有効
- 契約後利用し始めるタイミングが難しい
- 後見人の辞任・解任ができない
任意後見人の選び方
任意後見人になるための法令上の制限はなく、特別な資格は必要ありません。欠格事由に該当していなければ本人が自由に決めることが出来ます。自身の判断能力が無くなってからの財産管理や身上監護を行う人を決めるため、選定は信頼のおける家族や知人、または仕業の専門家に依頼することが多いです。ただ年齢が近い友人などではなく、本人より一世代下の方に依頼するといいでしょう。また信頼できない方や浪費癖のある方にはお任せしないほうが良いでしょう。
なお、以下のような人は欠格事由に該当し後見人としては不適任とされています。
後見人になれない人
- 未成年者
- 破産者
- 現住所がわからない人(行方不明者)
- 被支援者に対して訴訟経験がある人とその配偶者と直系血族
- 家庭裁判所によって法定代理人を解任されたことがある人
- 不正行為や不正跡など任務に適さない事由がある人
後見制度利用にかかる費用
基本的に後見人には毎月報酬を支払う必要があります。法定後見人と後見監督人は家庭裁判所が報酬額の決定を行いますが、任意後見人の場合は任意後見契約で取り決めた報酬を支払うことになるため、後見人を家族にするか専門家に依頼するかで費用は大きく変わります。後見人を家族にする場合は報酬を辞退される方もいるので無報酬とすることも可能ですが、後見監督人をつけなければいけないため後見監督人への報酬は毎月支払う必要があります。
法定後見申立て費用 専門家報酬(10万円前後) + その他実費(1万円程度)
法定後見人への報酬 月額2~6万円 + 後見監督人が選定された場合は月額1~3万円
任意後見制度監督人選任の申立て費用 専門家報酬(10万円前後) + その他実費(1万円程度)
任意後見人への報酬 契約次第 + 後見人への報酬月額1~3万円
まとめ
ここまで成年後見制度について解説してきましたが、いかかでしょうか。
成年後見制度とは、認知症の発症などで判断能力が低下した方々の財産の管理や生活に必要な事務手続きを代理で行うことで本人を法律的に支援・サポートをする制度です。成年後見制度の利用は強制されるものではありませんので必要だと思ったときに制度を利用しましょう。ただ、一度申し立てを行うと後見人が途中で辞任や解任が出来ない為、熟慮する必要はあります。
まだ判断能力が正常なうちに、自分自身が認知症になったときに備えて、信頼のおける人と任意後見契約を結び、自分の望んだ形で支援してもらうことが出来る任意後見制度を利用することをお勧めします。
また契約内容についての相談や相続対策などのアドバイスが欲しい方は相続・遺言などを扱っている専門家に相談することをお勧めします。
JPコネクト行政書士事務所では、認知症を発症した場合に備えて任意後見契約を結ぶことも可能です。
本記事を読んで任意後見契約について詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。