【JAL】マイルは相続できます|2026年最新版・手続きの流れを行政書士がていねいに解説

ご家族が大切に貯めてこられたJALマイルは、日本航空株式会社(以下、JAL)の規定により、相続することが認められています。
ただし、必要書類が複数あり、手続きも郵送のみで行うため、初めての方には分かりにくい点も少なくありません。

この記事では、JAL公式の最新ルールを踏まえつつ、誰が相続できるのか・どんな書類が必要か・どのように手続きするのかを、順を追ってわかりやすくご説明します。

目次

JALマイルを相続できる人

JALの規約によると、マイルを相続できるのは法定相続人と定められています。

積算されたマイルを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。ただしJALFCおよびJALカード家族プログラム登録会員は、そのプログラムの特典として、特典の引き換え時に限り、登録している家族会員間で積算マイルを合算することができます。また会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。

JMB一般規約 14条 合算不可

ここでいう法定相続人は、民法上の相続人よりも広く解釈されており、次のような 血族(血のつながりがある親族) が相続対象とされています。

  • 配偶者
  • 子・孫
  • 両親・祖父母
  • 兄弟姉妹
    (下記の図を参考にご覧ください。)

通常の相続では、配偶者や子が優先され、兄弟姉妹に相続権が及ばないケースもありますが、JALマイルの相続では、兄弟姉妹も相続対象として認められています。

会員ステータスは引き継げません

JALの会員ステータス(JMB FLY ON ステイタスなど)は、本人の搭乗実績に基づいて判定されるため相続の対象外です。
相続できるのは「マイル残高」のみとなります。

法定相続人が複数いる場合、マイルは分け合える?

JALでは、他社とは異なりマイルを複数の相続人で分割して相続することが可能です。

たとえば、

  • 長女が 1/2
  • 長男が 1/2

というように、話し合いで決めた割合に応じて、それぞれのマイル口座へ振り分けてもらえます。

分割割合は相続人同士の協議で決めますが、口頭だけでは後々トラブルになる可能性があります。遺産分割協議書を作成している場合は、次のような文言を記載しておくと安心です。

【例】2人で等分に分ける場合
JALマイレージバンク会員 ○○(被相続人)のマイルについて、△△(相続人A)が持分 1/2、××(相続人B)が持分 1/2 を取得する。

マイルの相続に必要な書類と手続き

出典:JAPAN AIRLINES

JALマイルを相続するには、相続人がJALマイレージバンク(JMB)会員であることが前提です。
相続人が未登録の場合は、先にJMB会員登録を済ませてから相続手続きを行います。

※JMB会員登録は無料で、クレジット機能付きJALカードへの入会は必須ではありません。

マイルの相続に必要な書類

相続手続きに必要な書類は、次の3つに分類できます。

法定相続人であることを証明する書類
  • 被相続人の除籍謄本または戸籍謄本(コピー可)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 法定相続情報一覧図(任意ですが便利です)
JALが指定する書類

通常相続(相続人が1名)の場合

公式サイトから印刷して使用します。

  • 合意書
  • 退会届(被相続人のJMB退会)

分割相続(相続人が複数)の場合

公式サイトの合意書は使用しません。
JALへ連絡すると、次の書類が郵送されます。

  • 分割相続専用の合意書(JALが送付)
  • 必要に応じて追加の確認書類
分割割合を示す書類(必要な場合)
  • 遺産分割協議書
  • JALが求める追加の戸籍書類

続柄の確認が難しい場合や、分割相続の場合には、分割割合を記載した遺産分割協議書、追加の戸籍書類
などを求められることがあります。

クレジット機能付きJALカードを持っていた場合

ク被相続人が クレジット機能付きJALカード会員 だった場合は、次の順番で手続きを行います。

  1. カード会社へ退会手続き
  2. その後にマイル相続手続き

退会手続きが完了していないと、マイル相続の書類を送付しても受付されません。

JALカード コンタクトセンター(カードの退会手続き)

連絡先:0120-747-907
携帯電話の場合:03-5460-5131(有料) 海外の場合:+81-3-5460-5131(有料)
営業時間 月~金 9:00~17:00(日・祝・年末年始は休み)

ANAとの違い

  • ANA:原則「代表者1名への相続」
  • JAL:分割相続を公式に認めている(専用書類が送付される)

ここが両社の大きな違いです。

相続手続きの流れ(通常手続き・分割相続の両方に対応)

出典:JAPAN AIRLINES

実務で迷わないよう、最初の判断ポイントから順に整理します。

STEP
最初に確認すること:相続人は1名か?複数か?

ここが手続きの分岐点です。

  • 相続人が1名 → 通常相続(事前連絡なしで郵送可能)
  • 相続人が複数 → 分割相続(必ず事前連絡が必要)

さらに、被相続人がクレジット機能付きJALカード会員だった場合は、
通常相続・分割相続どちらでも事前にカード退会手続きが必要です。

STEP
JALへの連絡(必要な場合のみ)

● 連絡が必要なケース

  • 分割相続を希望する場合
  • 被相続人がクレジット機能付きJALカード会員の場合

分割相続の場合は、JALから専用書類が送付されるため必須です。

● 連絡が不要なケース

  • 相続人が1名で、被相続人がJALカード会員ではない場合
STEP
必要書類を準備する(通常手続きと分割相続で分岐)

通常の相続(相続人が1名)の場合

使用する書類は 公式サイトから印刷 します。

JAL公式サイトの「ご利用案内・お手続き」内にある 【マイルの相続】 から、
合意書と退会届を印刷します。

【合意書と退会届(マイル相続用)】引用元:JAL 公式サイトPDF
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/common_y15/pdf_sites/index08/agreement_withdrawal.pdf

準備するもの

  • 合意書
  • 退会届(被相続人のJMB退会手続き)
  • 被相続人の除籍謄本または戸籍謄本(コピー可)
  • 相続人の戸籍謄本、法定相続情報一覧図(任意)

分割相続(相続人が複数)の場合

公式サイトの合意書は使用しません。
JALから送付される 分割相続専用書類 を使用します。

準備するもの

  • JALから届く専用書類
  • 被相続人の除籍謄本または戸籍謄本(コピー可)
  • 相続人の戸籍謄本、法定相続情報一覧図(任意)
  • 分割割合がわかる書類(必要に応じて遺産分割協議書)
STEP
書類を郵送する

戸籍などの証明書類を揃え、合意書・退会届に記入したうえで、
次の送付先へ郵送します。

相続対象となるマイル数は、書類を投函した時点(消印日)の有効マイル数が適用されます。

送付先

〒143-6590
東京都大田区東京流通センター内郵便局私書箱158号
JMB日本地区会員事務局「マイル相続係」

STEP
JALによる審査

JAL側で次の点が確認されます。

  • 死亡の確認
  • 続柄の確認
  • 分割相続の場合は分割割合の確認
  • 書類の不備の有無

必要に応じて追加書類の提出を求められることがあります。

STEP
マイルが相続人の口座へ移行される

書類に不備がなければ、約1週間程度で相続人のJMB口座にマイルが移行されます。

これで手続きは完了です。

相続手続きの注意点

  • 家族プログラムは「相続制度ではない」
  • 特典航空券は相続不可(未使用分はキャンセル扱い)
  • ステイタス・ポイントは相続不可
  • 相続人はJMB会員である必要がある

相続手続きの申請期限と相続したマイルの有効期限

結論からお伝えすると、JALマイルの相続には申請期限がありません。
これはANAとの大きな違いで、ANAは「相続完了までの期限」が設けられていますが、JALは期限を定めていません。

ただし、マイルには有効期限があり、積算日から36ヵ月後の月末で失効します。
そのため、相続手続きが完了する前にマイルが期限切れにならないよう、
できるだけ早めに手続きを進めることが大切です。

相続したマイルの有効期限

相続したマイルの有効期限は、相続手続きが完了した日から36ヵ月後の月末までです

JAL・ANAともに、相続完了時点でマイルの有効期限がリセットされるため、有効期限が迫っていたマイルであっても、相続完了日から新たに約3年間有効になります。

被相続人が持っていたマイルの確認方法

マイルを所有していたかどうかわからない場合や、被相続人(亡くなった人)のマイル残高によっては相続手続きを行うかどうか悩む人もいるでしょう。
そのような場合は、JALマイレージバンク日本地区会員事務局へ電話で確認できます。

マイルの残高確認は、被相続人との関係を確認したうえで案内されます。問い合わせの時に会員(亡くなった人)との関係(続柄)と登録情報をいくつか確認されるため、登録者の氏名、住所、会員お得意様番号などの情報をわかる範囲で準備しておくとスムーズです。

そして残高を確認して相続手続きを行うときは、そのまま案内に従い手続きを行いましょう。

JALマイレージバンク日本地区会員事務局

連絡先:0570-025-039 (全国一律料金)または 03-5460-3939
営業時間 :月~金 9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除く)

注意点とまとめ

まとめると、JALのマイルの相続は次のような取り扱いになります。

  • マイルの相続は被相続人の血族であれば相続可能
  • JALでは分割相続が可能(事前連絡が必要)
  • 手続きには申請期限がないが、マイルの有効期限内に行わなければ失効する
  • 相続できるのはマイル残高のみ
  • 手続きは郵送のみ
  • 相続人はJMB会員であることが必要

相続が発生すると、戸籍の収集や銀行手続きなど、どうしてもやることが多くなり、
マイルの相続は後回しになりがちです。

しかし、マイルの有効期限が切れてしまうと相続できなくなるため、まずは残高を確認し、有効期限内に手続きを進めることが大切です。

JPコネクト行政書士事務所では、煩雑な相続手続きのサポートも行っています。
「忙しくて手続きの時間が取れない」「何から始めればいいかわからない」そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの状況に合わせて、安心して進められるよう丁寧にサポートいたします。

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